不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|離婚でマイホームを売却せず妻子が住み続ける・・【妻側のリスク】

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離婚でマイホームを売却せず妻子が住み続ける・・【妻側のリスク】

離婚でマイホームを売却せず妻子が住み続ける・・【妻側のリスク】

離婚でマイホームを売却せず妻子が住み続ける・・

離婚時、大変よく相談頂く内容です。

お子様の学校問題で引越したくない、売却しても

住宅ローン返済できない、このような場合に多い

選択肢といえます。

こうした場合のリスクと対策をお伝えしておきま

す。
今回は【妻側の目線に立った相談】となります

 

 

まず、大前提として住宅ローンの支払いを他者が

強制することは出来ません!
お金を借りる契約をしたのは本人だからです。
非情ですが、お金を貸す銀行は夫婦関係の継続は

考慮しません。

 

住宅ローン名義が全て元夫の場合(家の名義も元夫)

【リスク】

 

住宅ローンの支払いを養育費替わりと取り決める
場合があります。
その場合、元夫が住宅ローンを払い続けてくれる
とは限りません。

元夫にも様々なことが起こります。

勤務先の倒産・親の介護等・・

住宅ローンを支払い続けることを公正証書などで
取り決めることはできません。
何も強制力がないのです!

住宅ローンは滞納が続くと一括返済を迫られ、
それも出来ないとなると競売となります。
住み続けている元妻と子どもは強制退去となり
ます。

【対策】
・離婚時、元夫が繰り上げ返済できないか相談
(親へのお願い)
・住み続けていく選択自体が危険。
・売却して財産分与できないか相談。
・売却予想価格より住宅ローン残高が多い場合、
スムーズに売却できないため、マイホーム
 居住をあきらめ、協議により転居費用等の
 生活費確保に努める。

ぺアローンで組んで、それぞれに住宅ローンを抱えている場合

【リスク】
元夫の支払い延滞が続くと、金融機関は連帯
債務者である元妻に債務の返済を求めてきます。
支払えないのであれば、売却を相談することに
なります。
最悪なのは、共有名義人である元夫と全く連絡
が取れない場合です。
共有名義不動産であるため、元夫との合意なし
では売却できません。
任意売却によりローン残債より少ない金額で
債権者と売却の交渉ができたとしても、名義人
不在のため売買契約は成立せず、前述の競売と
なります。
【対策】
・離婚時、元夫が繰り上げ返済して名義変更
 するよう相談(親へのお願い)
・元夫のローンを妻名義に変更する手続きを
 事前に相談(妻側の収入審査あり)
・居住をあきらめ売却
・売却価格より住宅ローン残高が多い場合、
 不足分の金額の捻出を相談。
 借入出来るかどうかなど専門家に相談。

 

 

このようになります。
今回は、妻側のリスクと対策に絞った内容でしたが、
次回は夫側のリスク・対策をお送りします。

 

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「離婚とおうちで困ったときの相談窓口」は、
弁護士・司法書士・不動産会社が協力して、
離婚トラブルの解決のお手伝いをし、
ひとり親家庭の支援をするグループです。

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この記事の執筆は・・

離婚とおうちで”困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表

・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント

石田栄一

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント