不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.98】不動産売買契約を解除・解約!仲介手数料はどうなる?

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【不動産売却まめ知識vol.98】不動産売買契約を解除・解約!仲介手数料はどうなる?

不動産を売る際には、専門の業者に仲介してもらうことが一般的です。

しかし、この仲介サービスには高額な手数料がかかることがあります。

特に、途中で取引をキャンセルした場合の手数料の取り扱いは、多くの人々にとって疑問となるポイントです。

 

 

仲介手数料とは何か?

 

不動産の売却を専門業者に依頼する場合、取引が成功すると報酬として仲介手数料が発生します。

これは「媒介報酬」とも呼ばれ、成功した取引の謝礼として支払うものです。

取引が成立しなければ、基本的にはこの手数料は発生しません。

 

 

売却の途中でのキャンセル

 

では、売却途中で取引をキャンセルした場合、手数料はどうなるのでしょうか。

実は、これはケースによって異なります。

 

1.取引未成立時のキャンセル

もし取引がまだ成立していない段階で売却をキャンセルした場合、仲介手数料は発生しません。

しかし、中には「広告費」などとして請求してくる業者も存在するため、十分な注意が必要です。

 

2.売買契約後のキャンセル

契約後に取引をキャンセルする場合、その理由や状況によって手数料の扱いが異なります。

たとえば、売主の過失によるキャンセルの場合、手数料が発生することが多いです。

 

 

特定の条件下でのキャンセル

 

さまざまな特約が存在する中で、以下の2つの特約が特に一般的です。

 

1.「住宅ローン特約」

ローン審査が通らない場合に、取引をキャンセルすることができる特約です。

この特約に基づくキャンセルの場合、手数料は発生しないとされています。

 

2.「買い換え特約」

新しい家を購入するための資金として、現在の家を売ることを前提とした特約です。

この条件下で取引がキャンセルされた場合、手数料は発生しないとされています。

 

注意点として…

 

不動産業者との契約内容は、業者によって異なることがあります。

手数料の問題でトラブルにならないよう、契約時には内容をしっかりと確認しましょう。

 

まとめ

 

家を売る際の仲介手数料は、取引の状況や特約の内容によって変わってきます。

不明点や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

安心して不動産取引を進めるために、正確な情報を得ることが大切です。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント