不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.7】不動産を売却する際の消費税

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不動産売却情報ブログ

【不動産売却まめ知識vol.7】不動産を売却する際の消費税

不動産を売却する際には、消費税について理解しておくことが重要です。

この記事では、不動産の売却における消費税の仕組みや税金の課税対象について説明します。

 

不動産売却と消費税

不動産を売却する場合、消費税のかかるかどうかは重要なポイントです。

消費税の取扱いは土地と建物で、さらには売主の立場によっても異なります

 

1.土地の売却と消費税

不動産の売却において、土地自体は消費税の課税対象ではありません。

つまり、土地を売却する際には消費税はかかりません。

2. 建物の売却と消費税

一方で、建物の売却には消費税が課税されます。

建物は消費税の対象となり、売却価格に対して消費税が加算されます。

3.建物の消費税の計算方法

建物の売却における消費税は、売却価格の10%が基本となります。

4.売却価格に含まれる消費税

建物の売却価格には、消費税が含まれます。

つまり、売却価格が1,000万円の場合、購入者はその内訳として消費税が100万円含まれていることになります。

 

5.売却価格の表示方法

不動産の売却価格は、消費税を含めた価格を表示する必要があります。

例えば、売却価格が1,000万円の場合、税込み価格として表示する必要があります。

 

6.売主が課税業者=消費税が課税

法人で所有している不動産売却時には注意が必要です。

7.売主か個人=消費税非課税

個人が売主の場合は不動産売却時に諸費税は課税されません。

 

 

まとめ

 

個人が売主の場合には消費税は非課税となります。

法人で所有している不動産を売却する際、売主が課税業者であった場合は課税対象になります。

不動産においては、土地は非課税であり建物にのみ消費税がかかります。

消費税課税対象が何であるか、把握しておくことは重要です。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント