不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.41】一番のおすすめ「専任媒介契約」

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【不動産売却まめ知識vol.41】一番のおすすめ「専任媒介契約」

不動産売却の際、多くの方が迷うのが、どの媒介契約を選ぶかというポイントです。

特に「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は似た名前であり、何が異なるのか混同しやすいもの。

今回は、特に「専任媒介契約」のメリットにスポットを当てて解説していきます。

 

 

媒介契約の3つの顔

不動産の売却を進める際、以下の3つの主要な媒介契約形式が考えられます。

1.一般媒介契約

2.専任媒介契約

3.専属専任媒介契約

 

一般的に不動産会社はこの「専任媒介」「専属専任媒介」をお勧めします。

理由は不動産売却が成立した際に、必ず売主からの仲介手数料という成果報酬を得られるからです。

「一般媒介」は複数の会社に依頼する為、成約した1社だけが報酬を得、それ以外の会社は無報酬で終わります。

では、この「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」ですが、特に混同されやすいため、

その違いを明確に理解することが大切です。

 

専任媒介契約の特長

専任媒介契約は、売却の際のパートナーとして一つの不動産会社を選ぶ方式です。

その大きなメリットとして以下の点が挙げられます。

 

・集中的なサポート:

専任のため、選ばれた不動産会社はあなたの不動産の売却に専念してサポートしてくれます。

自社が選ばれるために独自の販売戦略を持っているかどうかの確認は必須です。

 

・情報の透明性:

7日以内に他社も情報共有できるようになるレインズという不動産業者情報サイトに掲載されます。

 

しっかりした販売戦略をもって、経費もかけて不動産売却に取り組んでくれる不動産会社であれば、

「専任媒介」で任せても良いと言えます。

 

専任媒介契約と専属専任媒介契約の違い

専属専任媒介契約も専任媒介と同じく、一つの不動産会社を選択する契約方式ですが、専属の条件が付与されています。

これにより、売主が独自に買手を見つけることが出来なくなります。

つまり、売却活動はすべて不動産会社に委ねる形となります。

このため、専任媒介契約の方が、売主自身も独自の活動の余地が残るため、多少の自由度が高くなります。

特に、自分のネットワークや知人を通じて買手を探す可能性がある場合、専任媒介契約がおすすめです。

 

 

最終的な選択

 

最終的な選択は、売主の状況や希望に応じて変わります。

しかし、独自の活動の自由度や一つの窓口での情報共有の利点を考慮するならば、専任媒介契約が非常に有効であると言えるでしょう。

不動産売却の大切なパートナーを選ぶ際の参考にしてください。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント