不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.61】不動産の媒介契約一番のおすすめは?

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【不動産売却まめ知識vol.61】不動産の媒介契約一番のおすすめは?

あなたの不動産を売るとき、最も大切なステップの一つは、どのような契約形態で不動産会社と取引をするかです。

この選択は、売却の成功率や売却価格、さらには売却までの時間にも影響を及ぼします。

では、適切な契約方法は何か、一緒に見てみましょう。

 

 

不動産の媒介契約

売主と不動産会社が取り決める契約のことを指します。

大きく分けて、次の3種類があります。

1.一般媒介契約

2.専任媒介契約

3.専属専任媒介契約

 

それぞれの契約形態には特徴とメリット・デメリットがありますが、一番おすすめするのは「専任媒介契約」です。

専任媒介契約を選ぶ大きなメリットは、専門的な販売戦略を持つ不動産会社との連携を強化できる点にあります。

専任で依頼することで、その会社が全力で販売活動を行ってくれるので、売却の成功率が向上します。

対照的に、一般媒介契約の場合、販売優先度が下がってしまう可能性があります。

その不動産会社が持つ他の専任契約物件や専属専任契約物件の方を優先される恐れがあります。

 

専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは主に報告義務の頻度に関わる部分です。

あとは自己発見客の契約でも依頼した不動産会社を経由しないと契約できないのが「専属専任契約」です。

例えば友人が購入する、という場合ですね。

 

 

ただし、物件情報を可能な限り少ない人に知られるようにしたい場合、

特定の人を避けて売却したい場合など、特別な事情がある場合は、一般媒介契約も考慮に入れると良いでしょう。

なぜなら、一般媒介契約では、指定流通機構レインズへの物件登録が義務付けられていないため、

他社に情報が漏れるリスクが低いからです。

 

結論

不動産をなるべく高額で、効率よくを売却したいのであれば、専任媒介契約が最もおすすめです。

しかし、個人の事情やニーズによっては、一般媒介契約を選ぶことも一つの選択肢となります。

 

・最も成功率が高いのは専任媒介契約。

・個人の事情で少ない人に知られたい場合は、一般媒介契約も考慮。

あなたの大切な不動産売却を、最も適切な方法で進めるための選択を、この情報が少しでもお手伝いできれば幸いです。

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント