不動産相続・住み替えなど、台東区の不動産売却なら「浅草縁結び不動産」|【不動産売却まめ知識vol.70】不動産売却時の媒介契約選び「一般媒介契約」

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【不動産売却まめ知識vol.70】不動産売却時の媒介契約選び「一般媒介契約」

家を売る際、どの不動産会社に相談すればよいのか悩む方は多いでしょう。

売却を進めるにあたり、不動産会社と結ぶ「媒介契約」の選び方が重要です。

この記事では、媒介契約の中でも「一般媒介契約」を中心に解説していきます。

 

 

媒介契約とは?

不動産を売るとき、売主と不動産会社の間で結ばれる契約が媒介契約です。主に以下の3つの種類があります。

1.一般媒介契約

2.専任媒介契約

3.専属専任媒介契約

 

一般媒介契約とは

 

・複数の会社に依頼することができる

売却活動の依頼を特定の不動産会社に限定せず、複数の会社に依頼することができるものです。

また、持ち主自身が買い手を見つけることも可能です。

 

例えば、東京都の某地域にある中古マンション。

静かな住環境や良好な日当たりが魅力の物件だとしましょう。

こちらの物件をA社、B社、C社の3つの不動産会社に一般媒介契約で依頼した場合、

3社ともにその物件を売却活動として取り扱うことができます。

また、所有者自身が知人などを通じて買い手を見つけることも可能です。

 

 

・他社に情報漏れを防ぐ

物件情報を可能な限り少ない人に知られるようにしたい場合、特定の人を避けて売却したい場合など、

特別な事情がある場合は、一般媒介契約も考慮に入れると良いでしょう。

なぜなら、一般媒介契約では、指定流通機構レインズへの物件登録が義務付けられていないため、

他社に情報が漏れるリスクが低いからです。

 

・不動産会社が積極的に広告活動を行われないリスク

一般媒介契約にはデメリットも。

特に人気が出にくい物件において、不動産会社が積極的に広告活動を行わないことがあります。

なぜなら、他の不動産会社も同じ物件を取り扱っており、広告費用が無駄になるリスクを不動産会社は感じるからです。

 

媒介契約の選び方のポイント

一般媒介契約が必ずしも最適であるわけではありません。

物件の特徴や売出し時期、急ぎの度合いなどによって、最適な契約形態は変わってきます。

一般的に、複数の不動産会社に売却活動を依頼できる「一般媒介契約」は、多くの買い手候補に物件を知ってもらいたい場合に適しています。

 

しかし、一般媒介契約を選択する場合、各不動産会社の広告活動の内容や頻度を確認することが重要です。

実際にどれくらいの広告費をかけてもらえるのか、どの媒体で広告を打つのかなど、具体的なプランをしっかりと話し合いましょう。

まとめ

不動産の売却を考える際には、自身の状況や物件の特性を踏まえて、最適な媒介契約を選ぶことが大切です。

一般媒介契約が広く知られる手法であることは確かですが、必ずしも全ての場合にお勧めできるわけではありません。

しっかりと不動産会社とのコミュニケーションを取りながら、最適な契約を選んでください。

 

この記事を書いた人

石田栄一

離婚とおうちで"困ったとき”のあなたの街の相談窓口 代表
浅草縁結び不動産(縁結び株式会社)代表
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・住宅ローン返済支援エージェント